1 所得税法上の寄附金控除限度額の計算方法(所得税法第78条第2項第3号該当)
その年中に支出した特定寄附金(※1)の額の
合計額とその年中の合計所得金額の40%相当額 − 5,000円 とのうち、いずれか少ない方の金額
※1 社会福祉法人に対する寄附金は所得税法上、寄附金控除の対象となる特定寄附金に該当します。
2 法人税法上の損金算入限度額の計算方法
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
期末資本金等×2.5/1,000×当期の月数/12+(所得金額+寄附金額)×2.5/100 ×1/2
上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業を含めあらゆる寄附金について損金算入が認められている限度額です。
(2)社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
社会福祉法人、学校法人及び独立行政法人等に対する寄附金は、その合計額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。この場合には確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表14の「寄附金の損金算入に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付してください。
(3)上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。したがって、仮に資本金10億円、当該事業年度の所得3億円の1年決算の会社が社会福祉法人のみに寄附した場合は(1)及び(2)の限度額はそれぞれ500万円ですから、合計1,000万円までの寄附金について損金算入することができます。
なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。